台湾企業の台・中におけるソフトウェア特許出願へのひとこと
林長榮副理より
近年、ソフトウェア特許が特許保護を受けるべきかという議題について、台・中から注目を集めています。よって、台湾における新専利法の実施と同時に、台湾企業の台・中におけるソフトウェア特許出願の参考として、ソフトウェア特許に関する台・中の現行制度の異同を説明します。
一般的には、ソフトウェア特許の出願標的には、方法と物とがあり、そのうち、物の請求項には、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とコンピュータプログラムプロダクトとが含まれます。台湾、及び中国大陸の専利法(以下、台・中専利法)では、いずれも他人によるソフトウェアの実施態様が除外されています。
また、台湾の専利法においては、ソフトウェア特許の出願には特許を与えないという除外規定はありません。しかしながら、中国大陸専利法においては、知力活動には特許を与えないという除外規定があります。ゆえに、ソフトウェア特許の出願が知力活動と見なされることを回避する必要があります。
次に、台・中専利法においては、ソフトウェア特許出願が自然法則を利用した技術思想の創作または技術手段に属するかについて審査を行います。これが台・中審査の相違点である。簡単に言えば、中国大陸では、技術問題、技術手段及び技術効果への認定が厳しいため、ソフトウェア特許の出願が人為的な技術的特徴に関わらないように注意すべきであります。
最後に、台・中専利法におけるソフトウェア特許の特許要件に対する審査について、一般の特許要件に対する審査とは特に相違はありません。
要するに、台湾ではコンピュータソフトウェアに係る発明の審査基準をまだ改正しておらず、中国大陸ではソフトウェアへの争議がなおも存在している現在、企業の最も有益なソフトウェア特許の獲得に協力するために、台・中の審査実務を精通しなければなりません。