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2016-08-16  台湾のバイオ医薬産業の契機について 特許代理人陳孚竹 著
台湾のバイオ医薬産業の契機について
特許代理人陳孚竹 著
バイオ医薬産業では、その特殊性故に、特許制度において、いくつかの特別な規定がよく見受けられます。例えば「生物材料の寄託」もそのうちの一つです。台湾はブダペスト条約の締約国ではないため、特許の出願に多くの不便をもたらして来ましたが、今年の1月1日より正式に実施される専利法において、「生物材料の寄託」に関して、実務運営上では現行と変わりはありませんが、長きにわたる難局に新たな風穴を開けています。

次に、特許ライフサイクルが比較的短い電子産業と異なり、バイオ医薬特許は、上限20年間の保護期間のほか、さらに特許権期間延長制度を有し、バイオ医薬産業において特許紛争を速やかに解決するためにはアメリカのITCを利用する状況が少ないことからも、その違いが伺えます。

また、アメリカ食品医薬品局が規定する、「Paragraph IV」条約による流通承認を申請した上、先発医薬品メーカーの特許の有効性を覆えすことができた1つ目のジェネリック医薬品メーカーに180日の市場独占的販売権が与えられるという誘因により、特許紛争がバイオ医薬特許において避けられない過程になるため、バイオ医薬に新しい特許思想と布石がない場合、対応し難くなる恐れがあります。

医療の将来トレンドは個別化であり、人種の特異性を掌握できるた誰もが、必ず将来重要な役割を与えられます。「小型で美しい」という革新的な開発能力が徐々に業界に承認され、台湾の関連産業は数千年の伝統医学の経験をふまえて、科学医療の堅固な基礎と合せて、西洋で解決困難な多因性疾患に良い解決法を提供できるかもしれません。その時、特許は西洋世界との交流および競争のための有利な手段になります。