News ニュース
News ニュース
2016-08-12  新しい考え方―あなたの特許が資産であるかそれとも負債であるか 俞伯璋弁護士より

新しい考え方―あなたの特許が資産であるかそれとも負債であるか 俞伯璋弁護士より
近年、知的財産権に対する考え方は、一般にも浸透しており、法人においても個人においても、そのアイデアをまず特許出願することで初めて法によって定められた期限内において保護を受けられることが理解されています。しかしながら、「特許出願」が「保護」に等しいかどうかについては、従来より特許権者によって無視されてきた問題であります。出願された特許が価値(保護効果)を有しない場合は、該特許は資産ではなく負債であります。
特許にはどれだけ価値があるかについては主観的な問題であり、しかも、同一の特許が訴訟または評価等の異なる目的に用いられる価値はいずれも異なっています。しかしながら、特許には価値があるかについては、例えば特許請求の範囲、具体的な実施例が請求項の内容をサポートしうるものであるか、応答書には矛盾または権利縮減の意見による権利主張の障害が存在していないかという客観的ルールを利用して判断することができます。価値のある特許をもって権利主張した場合は、一般的な弁護士であってもその権利主張には威力があり、逆に、価値のない特許の場合は、いくら優れた弁護士でも、特許戦争に勝てるわけもなく、最後には二重損失の状態に陥ることになります(特許権が無効される)。
特許の価値は主に事務所に係っているため、お客様が価値のある特許を生み出すことができれるように協力できれば、当然ながら現在業界の知的財産権部門が「コストセンター」であるという考え方を解消することができます。実際に、欧米における新興事業体(NPE)は、その組成が企業知的財産権部門と事務所のスタッフにほかなりません。しかしながら、特許事業体は、力強いプロフィットセンターであり、そのキーポイントは、何といっても特許事業体の持っている特許が負債ではなく資産であるということにあります。上記のように、国民によって出願された特許をどのように資産化、価値化させるかは、すべての特許従業者の努力及び企業の正しい認知にかかっています。