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2016-08-11  出願後特許の補正と明細書の品質について  潘柏均特許代理人 著
出願後特許の補正と明細書の品質について  潘柏均特許代理人 著
近年、台湾企業は各国への特許布石において、米国と日本での特許出願以外、生産地と販売地などによる海外特許出願も行います。ただし、特許を取得するためには、各国の審査実務により、出願人は明細書や請求項について異なる補正を行う必要があります。しかしながら、補正が可能か否かについて、各国の審査官の認定基準は一致しておらず、それゆえ、一部の審査官においては「出願当初の明細書の内容が明確に開示されていないものであれば、請求項を補正することはできない」と厳しく認定しています。
例えば、ある特許明細書においては、成分Aの使用量が10~100、また、使用量の数値は10、50、80および100である四つの実施例が記載されており、また一つの請求項では、その範囲を10~100に限定しています。審査過程中、一つの引例文献には数値が95のものが開示されているため、当該請求項は拒絶されました。これに対して、出願人が当該請求項の範囲を10~80に補正したところ、出願当初の明細書の内容には補正の内容を明確に開示すべきと認定する審査官にとって、「10~80」などは出願当初の明細書に記載されていない内容であるため、依然として、その補正を拒絶されることとなりました。
最後に、許可される請求の範囲はいくつかの点の数値であり、実際的な価値はないと言えます。実際に、この例における明細書の記載方式は合理的な記載方式であり、この特例で明細書の品質が劣とは判断されません。そして、明細書の品質の評価について、請求項が発明を体現するとともに、特許の保護範囲を適宜に広くすることができるか否か以外、明細書を作成するとき、潜在的な補正を見込み、それをサポートする文字の根拠(literal basis)が明細書に記入されているか否かも含まれています。そのため、複数回の審査の仕組みを通して、文章の内容を検査して補正していくことにより、目に見えないの特許明細書の品質およびその価値が得られると考えます。